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「原状回復義務」って?
カテゴリ:お部屋探し豆知識

徳島の賃貸 「原状回復義務」って? どこまで元に戻す必要があるの?

 

 

原状回復って? 徳島賃貸アパート事情。

 



皆様!こんばんは。

 

 

本日は、賃貸のお部屋を退出するときに入居者様が支払う必要のある、
『原状回復費用』について考えたいと思います。

 

 

お部屋探しをされたことのある方であれば、『原状回復費用』という言葉を、

一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

 

原状回復とは、入居者様が、【入居した当時の状態までにそっくりそのまま戻すもの】ではありません。

 

 

入居者様が居住したことにより発生した建物価値の減少のうち
【故意・過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること】です。

 

 

例えばレンタカーやシェアカーを思い浮かべて下さい。

「借りているから汚れてもいいや。傷がついてもいいや。」というお気持ちで

レンタルされる方は恐らく少ないのではないでしょうか。

それは、費用を請求されるからです。

 

 

同じように賃貸住宅も、賃借人は善良な管理者として
注意を払って使用する義務を負っています。

それらに反し、損傷があれば、原状回復をする必要が出てくる、ということしょう。

 

 

 

古いお部屋でも修繕費用はかかるの? 徳島賃貸アパート事情。

 



また、古いお部屋で経過年数を超えた設備であっても、修繕等の工事に伴う費用を

入居者様が負担する場合があります。

 

 

たとえば、入居者様が故意・過失でつけたクロスの落書きを消すための費用です。

 

 

工事費や人件費などについては、古さを問わず必要になるため、入居者様の負担になる

可能性があります。

 

 

そのほか、経年変化や自然損耗には当たらない事例として、

★引っ越し作業で生じたひっかきキズ

★日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備等の毀損

★タバコのヤニ汚れ・臭い

★飼育ペットによる柱等のキズ・臭い

 

などは、
【故意・過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること】に当たり、
修繕費用が必要になる、ということです。

 

 




ご不明点は何なりと、ピタットハウス徳島店へご相談下さい!

 

 

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本日のブログ担当:佐藤

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